【父】男性が育休を1日取るだけで10万円以上得します。【夫】

育児

衝撃的なタイトルでしょうか?
裏ワザでもなんでもなくて、法律で決まっているのです。
知っているか知らないかだけの話です。

この記事では、父親が育休を1日取るだけで10万円以上お得になる仕組みについて実体験を元に解説していきます。

今回、自分がお得に育休を取得するために色々と調べました。
その内容をまとめます。

参考にして育休制度を活用してください。

結論:ボーナス月の最終日に1日育休を取得しましょう。

詳しくはこの後書いていきますが、先に結論を書きます。
ボーナス月の最終日に1日だけ育休を取得することで10万円以上得します。

では詳しく解説していきます。

育児休業とは?

育休とは、育児休業のことで、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。
似た言葉で育児休暇というのがありますが、これは育児のための休暇というだけで法律により定められているわけではありません。

この記事では法律で定められている育児休業のことを書いていきます。

育児休業すると、無給。ただし、給付金がもらえる。

育児休業している間は会社から給料は支払われません。
ですが、育児休業給付という制度があり、無給の間、公的機関から給付金がもらえます。
「育休中に給料が出る」という認識の方もいるかと思いますが、正確には「育休中は無給。ただし国から給付金がもらえる」です。

給付金の支給額は、原則として、

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%です)

今回の記事のように1日取得する場合では、1日分の日給が無給になります。

でもこれだけだと、有給の方がマシですよね。給料減っちゃってますからね。
ポイントは次です。

育児休業中は社会保険(厚生年金保険・健康保険)が免除される!

ここがこの記事の大きなポイント1つ目です。
育児休業中は社会保険料の支払いが免除されます。

毎月給料から引かれているやつですね。
厚生年金保険料健康保険料
これが育休を取ることで引かれなくなります。

つまり、無給になることで休んだ分の給料が減る(そのうち67%は戻ってくる)が、社会保険料が引かれません。
例えば、総支給30万円くらいの方だと、毎月健康保険料と厚生年金として大体4万円くらい引かれているはずです。そこが引かれませんので、プラスになりますね!

そしてなんと、賞与(ボーナス)も対象です!
例えば賞与の総支給額が50万円くらいの方だとそこから大体7万円くらい引かれているはずです。

これで10万円くらい得しますね。

ただし、条件があります!
次が大きなポイント2つ目です。

育休を取るタイミングが大事!

大事なポイントがもう一つあって、育休は月末に取得して下さい。
というのも、社会保険料が免除になる条件があります。

日本年金機構の公式ホームページから引用すると、

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html

言い回しがちょっとわかりにくいですが、6月30日に育休をとったと仮定して当てはめてみると…

育児休業等開始月(6月)から終了予定日(6/30)の翌日(7/1)の月の前月(6月)(育児休業終了日が月の末日(6/30)の場合は育児休業終了月6月))まで。

つまり、6月分の社会保険料が免除となるのです!
6月がボーナス月の場合は、ボーナス分の社会保険料も免除となります。

注意点

給付金が出ない場合がある

Q9 育児休業期間中に就労し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付はどうなりますか。

1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

育休中に給料が支払われた場合、8割以上振り込まれていたら育児休業給付金はもらえません。
例えば、6/24~6/30まで育児休暇を取得し、給料支払日が6/25の場合、育休中に賃金が支払われていたことになるので、給付金は出ません。

月末が土日祝などの場合は注意!

土日や祝日が会社の公休日の場合は注意です。
例えば6/30が日曜日で会社の公休の場合、そもそも労働日ではないのでその日のみの育休は取れません。
その場合、6/28(金)〜6/30(日)まで申請しておくと安心でしょう。

申請前に、最寄りの年金事務所で相談してからが安心!

僕自身、今回育休を取得するにあたり色々と調べました。
細かい条件によって育児給付金が出なかったり、社会保険料が免除されない可能性があるため、念のために予め最寄りの年金事務所で相談した方がいいです。

それか会社の経理科の人に確認してみるのもありでしょう。

まとめ

男性の育児休暇取得がまだ浸透しているとは言えませんが、今回の記事のようにたった1日の育休を取得するだけで10万円以上お得になります。

もちろん育児休暇ですので育児のための休みです。
たった1日でも奥さんの負担が少しでも減りますし何より家計の負担が減ります。
男性の皆さんも是非育休を取得しましょう。

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