ポビドンヨード含有のイソジンでのうがいがコロナに効くという報道があり、メルカリなどのフリマサイトではイソジンが大量に出品されて高額で取引されています。
その記事はこちら。
大阪府の吉村知事は、うがい薬を使った「うがい」が、新型コロナウイルスの重症化を防ぐ可能性があると発表しました。 【大阪府・吉村洋文知事】 「嘘みたいな本当の話、嘘みたいな真面目な話をこれからさせていただきたい。皆さんもよく知っているうがい薬を使ってうがいすることによって、コロナの陽性者が減っていく、効くのではないかという研究が出ました」
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d360fbb855f69c74d99e86c6cab0a3bffe7d65f
イソジンとは、よくドラッグストアなどで見かけるこれですね。
既にドラッグストアでは売れ切れており、欲しい方は今のうちにネットで買った方がいいです。
ネットでもマスクの時のように高額になることが予想されます。
メルカリやラクマなどでイソジンを転売することは違法になるのか、この記事では薬機法(旧薬事法)を学んだ現役薬剤師である僕が解説します。
イソジンの転売は違法です。
メルカリの規約によると、以下の販売は違反です。
医薬品に当たるイソジンの販売は違反ですね。
医薬品
販売に法律上の許可または届出を要する医療機器
医薬品に該当する成分が含まれている製品
動物用医薬品
薬効表現、標榜が薬機法に抵触するもの
その他、事務局が不適切と判断したもの
https://www.mercari.com/jp/help_center/article/891/
薬機法(旧薬事法)にも違反している。
メルカリの規約だけでなく、国で定められている法律にも違反しています。
つまり、犯罪行為に当たります。
医薬品は、行政の許可等がなければ、製造や輸入、販売してはならないと医薬品医療機器等法(薬機法)に定められています。
違法にならない裏ワザはあるのか?
医薬品を許可なく販売することは法律違反なので、メルカリやラクマなどのフリマアプリ、ヤフオクなどのオークションサイトで転売することは例外なく違法となります。
ただし、医薬部外品はセーフ
医薬部外品をメルカリで転売することは制限されていません。
こちらの「イソジンクリアうがい薬」は医薬部外品扱いですので、メルカリで転売しても違法にはなりません。
ちなみに、「イソジンクリアうがい薬」にはポビドンヨード液は含有されていません。
それなのにこんなに高額で転売されているのは不思議ですね。
まとめ:メルカリでイソジンの転売は違反だが、一部可能な商品もある。
以上のように、通常の「イソジンうがい薬」は第3類医薬品に当たりメルカリでの転売は違法ですが、医薬部外品である「イソジンクリアうがい薬」は違反にはなりません。
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